マンション管理規約 早期改正のすすめ


 マンション管理組合関係者の皆様へ
  
 

〇 令和7年(2025)5月30日に「建物の区分所有等に

関する法律」が大きく改正され、これが令和8年(2026)

4月1日に施行されます。

〇 大きな改正点は次のとおりです。

(1) 総会決議における多数決要件の見直し

(2) 総会招集時の通知事項、通知期間の見直し

(3) 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き

(4) 国内管理人制度の活用に係る手続き

(5) 専有部分の保存行為実施の請求

(6) 共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等

(7) 修繕積立金の使途

(8) マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き

(9) 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使

(10) 区分所有者の責務

〇 特に上記の(1)(2)は、現在使われているマンション管理規約の

内容を変えるものですから、令和8年4月1日以降は、

抵触する限りにおいてあなたのマンション管理規約の方が

無効あつかいをされることになります。 

あなたのマンション管理規約を、
できるだけ早期に(できれば来年3月までに)、
改正法の内容に合わせて改正することをおすすめします。
 当法律事務所では、皆様方の個々のマンション管理規約
の現行の内容に即して、どの点をどのように改正すべきかの
ご相談に応じます。いちどご連絡ください。
   令和7年12月1日

中島法律事務所 弁護士 中島繁樹

電話 092-721-4312

FAX 092-761-3976

 簡明普及版 マンション標準管理規約(住居専用型)