| マンション管理規約 早期改正のすすめ |
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〇 令和7年(2025)5月30日に「建物の区分所有等に 関する法律」が大きく改正され、これが令和8年(2026) 4月1日に施行されます。 〇 大きな改正点は次のとおりです。 (1) 総会決議における多数決要件の見直し (2) 総会招集時の通知事項、通知期間の見直し (3) 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き (4) 国内管理人制度の活用に係る手続き (5) 専有部分の保存行為実施の請求 (6) 共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等 (7) 修繕積立金の使途 (8) マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き (9) 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使 (10) 区分所有者の責務 〇 特に上記の(1)と(2)は、現在使われているマンション管理規約の 内容を変えるものですから、令和8年4月1日以降は、 抵触する限りにおいてあなたのマンション管理規約の方が 無効あつかいをされることになります。 |
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| 令和7年12月1日 中島法律事務所 弁護士 中島繁樹 電話 092-721-4312 FAX 092-761-3976 |
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