第6 管理組合の総会 Q13 総会の招集の通知はどのようにするのですか。 1.招集の通知の方法 総会(区分所有法では集会と称しています。)の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。 2.会議の目的たる事項を示すこと 招集の通知には、会議の目的たる事項を、簡単にそれだけを示せば、それで足りるということです。たとえば、「規約改正の件」を審議するとか、「管理費改定の件」を審議するとか、「〇〇年度予算案」を決議するとか、その程度の内容を示せばいいのです。つまり何を議題とするかが示されていればそれでかまいません。この程度の議題案内も示されていなければ、総会のときに突然議題として取り上げることは許されません。 3.議案の要領 その会議の目的たる事項が、共用部分の変更、規約の設定や変更、共用部分の復旧などの重要な場合は、上記のような簡単な議題だけの通知にとどまらず、その議案の内容の要点も通知しなければなりません(区分所有法35条5項)。規約の改正の場合について言いますと、規約のどの条項をどのように改正するのかを条文の形で示さなければならないわけです。 裁判所の判例によりますと、議案の要領とは事前に賛否の検討が可能な程度に具体的内容を明らかにしたものである、とされています。 総会招集の段階でそういう議案の要領の通知をしておかなければ、後日の総会でいくら正式に決議の手続きをしても、その決議は無効だとして扱われるのです。 |
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