第8 財務 Q21 管理組合の収支予算はどういう手続きでどういうものを作らなければならないのですか。 1.管理規約 どのマンション管理組合でもひとしく次のような規定がおかれています。 (会計年度) 第〇〇条 管理組合の会計年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。 (収支予算の作成及び変更) 第〇〇条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 (理事会の議決事項) 第〇〇条 理事会は、この規約に別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二~十一 (略) 2.予算案の作成 上記の規約にしたがって、理事会はまず収支予算案を作成します。原則としては、新年度が始まる前の時期に、その新年度の予算案を作成しなければなりません。その予算案の例を次ページに紹介します。これは住宅新報社が発行している「管理業務主任者の知識」(3訂版)の428ページに掲載されている例です。 3.総会における承認 理事会で作成された収支予算案は、理事長が提出者となって、必ず総会に提案し、その総会で承認の決議を得なければなりません。この決議がない限り、組合として予算の執行はぜったいにできないのです。 |
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