第11 不良入居者対策 Q44 暴力団関係者が入居するのを事前に阻止する方法はありますか。 1.管理規約による防禦 暴力団関係者が区分所有権の譲り受け、あるいは賃借という形で、いったん入居してしまいますと、それを退去させるのは容易なことではありません。区分所有法57条以下の諸規定を利用して退去させることは可能ですが、実際にそれを行なうには大変な苦労と費用が必要です。できることであれば、暴力団関係者の入居を事前に防ぐことを考えるべきです。 そのマンションが暴力団関係者の入居に適していなければ、入居して来る危険は少ないはずです。入居に適さない環境にするには、次のような方法があります。 第1には、専有部分の使用目的を管理規約で限定しておくことです。マンション標準管理規約(国土交通省作成)では、専有部分の用途として、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めています。このような規定があれば、専有部分が組事務所として利用されることに対する牽制になります。しかし、この規定だけでは、暴力団関係者が自分の住居として使用することまでは防げません。そこで、上記のような規定だけでは不十分であるとして、独自の規約を定めることがあります。たとえば、次のとおりです。
2.専有部分を譲渡し貸与するときのルール 管理規約の中で「暴力団構成員にその専有部分を譲渡又は貸与してはならない」と定めていても、そのような譲渡や貸与がこの規定を無視して行われてしまった場合には、その譲渡や貸与そのものを無効とすることはできません。 したがって、管理組合としては、譲渡や貸与を、前もって察知し、阻止のための対応行動がとれるようにしておくほかはありません。そのため、マンションの管理規約の中に事前届出の制度を定めることがあります。たとえば、次のような規定を置くのです。
3.マンション標準管理規約の19条と19条の2 国土交通省の標準管理規約では、専有部分の貸与の場面に限定して次の規定をおくことが提案されています。
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